会社が忙しくなり、人を雇うようになったとき、会社のルールを示す必要があります。その最低基準は「労働基準法」という法律で決まっています。また、最近は働き方も多様化し、照らし合わせるべき法律も増えています。日頃の業務の忙しさから、なおざりな労務管理を行っていませんか?最近は、労働者とのトラブルに発展する事案も多く、ストレスを抱えられている社長さんのご相談に乗ることも多くなってきました。
ご自身の会社のやり方にコンプライアンス上の問題がないか、一度確認してみませんか?
就業規則は会社における法律です。
「就業規則のない会社」は「法律のない国」に住んでいるような状態、つまり無法地帯で仕事をしていることに他なりません。
例えば、「これをやってはいけない、もしやったらこういう罰則があります」という決まりがない場合、何か起こってからそれを適用させることはできません。
何もなければいいのですが、何か起こったとき、会社を守ることが難しくなります。
10人以上人を雇っている場合は、労基署への届け出も必要です。
1人でも人を雇ったら、トラブル回避のため、就業規則を決められることを当事務所ではお勧めしています。
就業規則はまだ先で、、、という場合でも、リスクの予防のために「労働条件通知書」「雇用契約書」の作成をお手伝いしています。お気軽にご相談ください。
多様化する働き方に合わせ、従業員のモチベーションを高める賃金制度や福利厚生制度の導入をご提案しています。人を育てるにはお金も手間もかかり、「人材は人財」といわれますが、安定した労働力を確保するのは難しい時代です。どうぞご相談ください。
木口社労士事務所
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